派遣の労働条件
労働者派遣法の改正
労働者派遣法の改正の専門26業務とはソフトウェア開発の業務やアナウンサー業務等、政令で定められた26の職種です。専門26業務では派遣の受入れ期間に制限は設けられていませんが、自由化業務の派遣の場合は原則1年、最長で3年まで延長が可能とされています。自由化業務には一般事務や販売などの仕事が該当します。専門26業種であっても、それと併せて行う付随業務が自由化業務に分類される場合、付随業務が全体の1割までなら専門26業種とみなされます。ですが1割を超えてしまうと自由化業務として扱われ制限が適用される場合もあるので、勤務内容等が確認できる契約時の書面はきちんと保管しておきましょう。
労働条件の明示書に記載される契約期間が2ヶ月を超えていれば勤務開始の初日から加入できます。保険に加入する場合は、保険料の負担は派遣会社との折半となります。ですが加入可能であった期間が派遣会社のミスなどにより未加入となっていた場合、過去の未加入期間の保険料は派遣会社の負担となります。
労働者派遣法の改正により、派遣として働く事が可能な仕事が増えてきています。ですが現在でも派遣が禁止されている職種もあります。そこで派遣で働く事ができる仕事と派遣禁止の仕事、それに付随する事項についてまとめてみます。派遣する事が禁止されている職種は建設、港湾運送、警備、医療の分野です。ですが医療の職種においては紹介予定派遣は派遣が可能等の例外があります。上記の職種以外であればほとんどの職種で派遣社員として仕事をする事ができます。派遣可能な職種は増えたものの制限は色々とあり、派遣が可能な職種は専門26業務の職種とそれ以外の自由化業務の2つに大別されます。